島根大学医学部歯科口腔外科学講座同門会オフィシャルサイト

国立大学法人島根大学医学部

会員規約

会員規約

第一条(名称)

本会の名称は島根大学医学部歯科口腔外科学講座同門会(以下、本会と略す)とする。

第二条(事務局)

本会の事務局を会長の定めるところとする。

第三条(目的)

本会は会員相互の親睦と扶助をはかり、会員の学識と連携の向上ならびに地域医療・保健の増進に寄与するとともに、島根大学医学部歯科口腔外科学講座の発展に資することを目的とする。

第四条(事業)

本会は以下の事業を行う。

  1. 総会および役員会を開催する。
  2. 同門会会誌を発行する。
  3. 会員名簿を発行する。
  4. 慶弔事業を行う。
  5. 講座主催の学会等に対して協賛金を支出する。
  6. 本会の目的に添う事業を適宜行う。

第五条(会員)

本会は、島根大学医学部歯科口腔外科学講座に1年以上在籍した元教室員によって構成される。なお、入会は役員会での承認を必要とする。

第六条(名誉会員)

本会は名誉会員を置くことができる。

第七条(会長)

本会に会長を1名置く。

  1. (会長の選考)
    本会の会長は役員会から推薦され、総会において承認された者を会長とする。
  2. (会長の任期)
    会長の任期は2年とする。再任はこれを妨げない。会長が任期内で辞任した場合は、第七条の1により会長を選考し、残りの任期を執行する。

第八条(役員・相談役)

本会に以下の役員および相談役をおくことができる。なお、役員および相談役は会員の中から選出する。

-役員-

副会長:2名
副会長は会長を補佐し、会長事故等あるときはその職務を代行する

理事:若干名
理事は総務、会計、同門会誌・名簿編集、その他の業務を分担する。

監事:2名
本会の業務及び会計の状況を監査し、その監査の結果を総会に報告する。

-相談役-

相談役
本会の目的達成について必要な事項について会長の諮問に応ずる。

  1. (役員の指名)
    会長が会員の中から指名し、総会で承認する
  2. (役員の任期)
    役員の任期は2年とすし、再任はこれを妨げない。

第九条(役員会)

役員会は会長が招集し、過半数の出席により成立する。議決事項の実施に際しては、総会での承認を必要とする。

第十条(総会)

総会は定足数は設けず、議決は多数決によるものとする。

第十一条(会計)

  1. 本会の経費は(一)年会費(二)当日会費(三)寄付金(四)その他をもってこれに当てる。
  2. 会計年度は8月1日より翌年の7月31日の一年間とする。
  3. 会員は年会費をおさめなければならない。
  4. 名誉会員は年会費を免除する。

第十二条(会則変更)

会則の変更は役員会にて審議、立案し、総会の承認を得て成立する。
また、その施行は総会の日からとする。

第十三条(慶弔事業内容)

  1. 慶事は会員本人の叙勲、受賞、教授就任などとし、事業内容は役員会で決定した内規により行う。
  2. 弔事は名誉会員、会員ならびにその配偶者の場合は弔慰金、弔電および供花を行い、名誉会員、会員の1親等には弔電および供花を行う。

第十四条(退会)

  1. 本会からの退会を希望する者は、速やかに会長に文書にて報告する。また、3年連続で会費の納入が確認されない場合は督促状を送付し、納入が確認されない場合は退会したものとみなす。また、退会したものの再入会は会長が判断し、役員会での承認を必要とする。

附則

  1. 本会則は令和5年7月1日より施行する。

細則

  1. 会員の年会費は3,000円とする。
  2. 満70歳に達した会員は、以後の年会費納入を免除する。
  3. 弔事における弔慰金は10,000円、供花は1基とする。
  4. 役員会は懇親を兼ね開催し、会費3,000円とする。費用弁償・交通費・宿泊費等は別途支給しない。